配当生活💰

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退職金課税について💰

こんにちは、配当生活です💰

 

今回は、退職金課税について、話していきたいと思います💰

 

1.そもそも退職金課税とは💰

 その前に、退職金とはどのようなものでしょうか。

 (1)退職金とは

 一般的には、退職するときに、会社から退職者に支給されるお金です。

 一括で貰うのが一般的ですが、年金として貰うパターンもあります。

 これは、法律上の義務ではないので、退職金がない会社もあります。福利厚生の一つであるとも言えますね。

 

 (2)退職金の歴史について

 明治期以降、日本が富国強兵の名の下に中央集権国家をつくるにあたり、多くの人が役人(公務員)となり、そして辞めていきました。その辞めた役人(公務員)に対して、お金を給付していたことが記録に残っているようです。

 時代が大正、(戦争の時代を挟みますが)昭和となるにつれて、日本は、工業化により大量生産・大量消費の時代を迎えます。この時代の流れに応じるように、会社も拡大経営をするようになります。すると、会社で働く従業員を大量に確保し、長く勤務してもらう必要があります。

 この従業員確保のため、退職金制度が大手企業を中心として拡大していきました。「長く勤めてくれたらそれだけ沢山のお金をあげるよ」、というわけでですね。

 

※ 江戸時代以前では、例えば、ある店の奉公人が独立を許されたときに、その店主から暖簾を分けてもらえたのが、今で言う退職金なんでしょうね。また、店主から教えてもらった、秘伝のタレのレシピなども、そうかもしれませんね。

 

 (3)現行の制度 

 退職金には所得税と住民税が課税されます💰

 

 退職金の所得税について(住民税については、話の流れに関係ないので省略します)

 そもそも、所得税は個人に対してかかるもので、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類があります。

 その一つが、退職金の所得税(そのルールが退職所得)となります。

 

 計算方法について

 a収入(退職金)から退職控除額を引きます。

 bこれに二分の一を掛けます。

 cこの金額に税率(控除額あれば、これを引く)を掛けます。

  (最後に、復興特別所得税率を掛けます)

 

退職金にかかる税金は、退職控除額が大きいため、納税額が0の人も多くいます。

中でも、上記aでの退職控除額は大きく、更に対象者が勤続20年超となる場合には、20年以下の人と比べて年間30万円も控除が増加します。

年間控除額:20年以下で40万 20年超で70万円

 

2.最近の流れと今後について(予想)💰

 2023年6月に、税制調査会が政府へ中間答申を提出したことを受けて、(税制調査会の案として、退職金控除額が20年で差があるとした今の制度をやめるというものです。)

各種メディアやSNSで「これはまさにサラリーマン増税だ」として話題となりました。

 経済財政運営と改革の基本方針2023 - 内閣府 (cao.go.jp)

 

しかしながら、

・控除額は他の税目よりも優遇されている。

 税には大前提として、「公平の原則」があります。皆が一律に恩恵を享受できることが必要となります。

・控除額額が一律に年間40万円になったとしても、納税者がそれほど多くはならない。

・そもそも退職金制度自体がない、または貰える退職金が少ない。

 退職金制度や退職金額は、大手企業になればなるほど手厚いですからね。

 

以上を踏まえると、いずれはこの控除額に改定されると思います。

 

補足

イデコにて運用しているお金を一括で受け取るときは、退職金と同様な課税方式となります。

 

ここまで読んでいただきありがとうございます💰

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